民法は相続に関して、胎児を既に生まれたものとみなしていますが、『死体で生まれたときは、適用しない』(民法886条)。つまり、「生きて生まれてくること」を条件に現実の相続権を認めています。
  
  つまり、被相続人(父)が無くなった当時、まだお母さんのお腹の中に居る赤ちゃんでも立派な相続人の一人として、被相続人の財産を引き継ぐ権利を有していますが、もしも、不幸にして死産となった場合には、その相続権は初めから無かったものとされてしまうということです。

 非嫡出子(婚姻関係にない両親の間に生まれた子供)の相続分は、嫡出子(婚姻関係にある両親の間に生まれた子供)の2分の1と定められています。

  いずれも被相続人と血の繋がった親子であることは間違いありませんが、一組の両親とその子を単位とする家族制度を厳格に規定している民法は、婚姻に関して厳格な届出義務を課しているため、このような違いが生じてしまいます。

  なお、準正という制度により、非嫡出子でも
    ①認知を受けた子の両親がその後、婚姻届をし、結婚した場合(婚姻準正)、
    ②子の出生後に両親が婚姻届を出し、結婚した後に、父がその子を認知した場合(認知準正)、
   には、嫡出子としての身分を得ることができます。

  例えば、2人兄弟のお兄ちゃんは両親が結婚する前に生まれていて、弟は結婚後に生まれたというケース。

  そのままでは同じ両親から生まれた兄弟でも、片や非嫡出子、片や嫡出子という違いが生まれてしまうのですが、結婚した後にお父さんが認知をすれば、お兄ちゃんも非嫡出子から嫡出子へと”昇格”することができ、対等の相続をすることができるということです。

  未成年の子とその親が同時に、同じ相続に関する相続人となった場合には、親は”親権者”として子供を代理して子のために相続に関する判断・手続をすることが出来ません。
  というのも、その相続に関しては親と子であっても利害関係の対立する両当事者という関係になり、親が子を代理していしまうと、いわゆる”利益相反関係”となってしまうからです。
  そのような事態が発生した場合には、親は子のために、速やかに特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。

  法律上、養子は実子と同じように養親の財産を相続することが出来ます。
  しかし、たとえ相続したとしても、そう簡単にその権利を行使することは出来ない場合があるのです。

  このケースは、ある夫婦の養子になったAさんが、養母・Bさんの死後に内縁関係の女性・Dさんと同棲し、後に死亡した養父・Cさんの家にCさんの死後も住み続けているDさんを追い出すことができるか? という事件でした。因みに、AさんはCさんとはそりが合わず、Cさんの死亡当時は実家に帰っていました。

  判例は、『養子・Aさんは養父・Cさんとは離縁することが決まっており、手続きが終わらない内に死亡したもので、また、Aさんにはその家をどうしても使わなければならないような差し迫った必要がない。一方で内縁の妻・Dさんは、その家を明け渡すと家計上重大な打撃を受けるおそれがあるなどの事情があるときには、Aさんの要求(請求)は権利の濫用となるから、許されない』と言っています。

  つまり、本来、相続権を持たない内縁関係にあった配偶者であっても、一定の条件の下では相続権を持つ相続人に対抗して被相続人(内縁の他方配偶者)の残した家に住み続けることが許されるということです。

  法律上、養子は実子と同じように養親の財産を相続することが出来ます。
  しかし、たとえ相続したとしても、その権利を行使することは出来ない場合があるのです。

  このケースは、ある夫婦の養子になったAさんが、養母・Bさんの死後に内縁関係の女性・Dさんと同棲し、後に死亡した養父・Cさんの家にCさんの死後も住み続けている内縁の妻・Dさんを追い出すことができるか? という事件でした。因みに、養子・Aさんは養父・Cさんとはそりが合わず、養父・Cさんの死亡当時は実家に帰っていました。

  判例は、『養子・Aさんは養父・Cさんとは離縁することが決まっており、手続きが終わらない内に死亡したもので、また、養子・Aさんにはその家をどうしても使わなければならないような差し迫った必要がない。一方で内縁の妻・Dさんは、その家を明け渡すと家計上重大な打撃を受けるおそれがあるなどの事情があるときには、養子・Aさんの要求(請求)は権利の濫用となるから、許されない』と言っています。

  つまり、本来、相続権を持たない内縁関係にあった配偶者であっても、一定の条件の下では相続権を持つ相続人に対抗して被相続人(内縁の他方配偶者)の残した家に住み続けることが許れるということです。

  子からの不倫相手に対する慰謝料請求は認められる?


  不倫関係が発覚して慰謝料を請求するという場合、不倫の一方当事者の配偶者から不倫相手にというのが一般的なものですが、もしも、子供の居る家庭で不倫騒動が起きてしまった場合、その子供は不倫の末に家を出てしまった父親の不倫相手に対して慰謝料を請求することができるのでしょうか?

  このケースは、3人の子の父親でもある夫・Aさんが、銀座でホステスをしていたCさんと不倫関係に陥り、子供も生まれました。その後、2人の不倫関係はAさんの妻・Bさんにバレ、Bさんにこっぴどく責め立てられたAさんは家を飛び出し、別居。数年してCさんとの同棲生活に入りました。そこで、AさんとCさんの同棲当時、まだ未成年だったA・B夫婦の子供たちが(不倫相手の)Cさんに対して、本来、父親との共同生活から受けられるはずであった監護・教育・愛情といった利益を侵害されたとして訴えたという事件です。因みに、Cさんは経済的には自立しており、Aさんからの援助は一切ありませんでした。 


  判例は、上記のような状況の下で子供たちが主張するような事実があったとしても、『(不倫相手の)女性が害意を持って父親の子に対する監護等を積極的に阻止する等特段の事情のない限り、(不倫相手の)女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。何故なら、父親の子に対する監護等は、他の女性と同棲するかどうかに関わりなく、父親自らの意思によって行うことができるのだから、未成年の子が被った不利益と(不倫相手の)女性の行為(不倫・同棲)との間には因果関係がないからである』と言っています。

  つまり、父親は不倫をしていようがいまいが、自分の意思で自分の子供に会い、監護・教育・愛情を注ぐことはできるものであり、不倫相手の女性が積極的に子供と会わせないようにするなどの行動をとっていない限り、単に不倫・同棲したというだけでは、子供が父親から監護・教育・愛情を受ける権利を(不倫関係の)女性に侵害されたとは言えないから、慰謝料請求はできないと言っているわけです。
  言い方を変えれば、父親は会おうと思えばいつでも子供とは会えたのに、それをしなかったのは(不倫相手の)女性のせいではなく、むしろ父親自身のせいだったのだから、子供が(不倫相手の)女性を訴えるのは認められませんよということ。(どちらかと言えば、父親を訴えろ?)

  これを逆に考えると、(不倫相手の)女性が父親を子供と会わせないよう積極的に画策した事実があるのであれば、子供から(不倫相手の)女性への慰謝料請求も認められる可能性があるということです。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-444-1357

行政書士 伊藤事務所のホームページへようこそ。
当事務所では遺言・相続相談をメーンに離婚相談、
外国籍の方のための入管代行業務など、
暮らしの中の法律相談を中心に扱っています。
もし、不安な事や心配事がありましたら、
先ずは【無料の電話相談】で、お気軽にご相談ください。

対応エリア
全国どこでも対応します。

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-444-1357

西東京遺言相続相談所

住所

〒188-0004
東京都西東京市西原町4丁目
3番49号12-705

ご連絡先はこちら

行政書士 伊藤事務所

代表:伊藤一郎
行政書士登録番号
 : 08081185
東京都行政書士会登録番号 
 : 7275
申請取次登録番号
 : (東)行08第445号
社会福祉士登録番号 
 : 第167630号

無料相談会 の弐(コピー)

プロフィール