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特別受益
特別受益とは、”遺贈”や生前の被相続人から受けている”特別の贈与”を言い、”被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、若しくは養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けている者”(民法903条)を特別受益者と言います。
この特別受益は”相続財産の前渡し”としての性格を有している事から、実際の相続開始時においては、その額は相続財産に含まれることになります。
例えば、父親が3000万円の預金を残して死亡したとします。一方、娘は相続開始の直前に結婚して、家を建てるという名目で父親から1000万円の援助を受けていたとすると、預金の3000万円に娘に援助した1000万円を足した4000万円が相続財産となり、各相続人の相続割合は4000万円を基準として計算されることになるということです。
(上のケースの場合の1000万円を相続財産に組み入れる為の手続を「特別受益の持ち戻し」と言います)
具体的には、上のケースで母親が健在で兄弟が2人の家の場合、相続財産の額は4000万円になりますから、法定相続分は母親が半分の2000万円で兄弟は残りの2000万円を2等分して一人頭1000万円づつとなりますが、既に1000万円の援助を受けている娘の相続分は0円となります。
なお、このケースで娘が父親から受けていた援助の額が相続分の額を超えている場合でも、(法定)相続分がなくなる(0円)というだけで、現実に超過部分があっても返還義務というのはありませんから、得をするといえば得をする形になります。
(ただし、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、『遺留分減殺請求』を受け、その範囲で返還する義務を負うことがあります)
また、生前に金銭で特別受益として贈与を受けていた場合の金額(価値)の算定に関して、最高裁判所は「その贈与のときの金額を、相続開始時における貨幣価値に換算した価値をもって評価」するべきと判例において示していますから、その点にも注意が必要な場合があります。
最後に、この『特別受益の持ち戻し』は、被相続人の意思表示(遺言書等)による『特別受益の持ち戻しの免除』ということも出来ます。これは、文字通り特別受益を免除(相続財産に加えない)するという被相続人の意思表示ですから、もし、自分の相続に関してこの特別受益が問題になる心配がある方は、遺言書にその旨を書き加えておけば(特別な様式はありません)、安心です。 なお、繰り返しになりますが、この場合でも他の相続人の遺留分を侵害することは出来ませんから、その点の注意は必要です。
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