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未成年の子とその親が同時に、同じ相続に関する相続人となった場合には、親は”親権者”として子供を代理して子のために相続に関する判断・手続をすることが出来ません。
というのも、その相続に関しては親と子であっても利害関係の対立する両当事者という関係になり、親が子を代理していしまうと、いわゆる”利益相反関係”となってしまうからです。
そのような事態が発生した場合には、親は子のために、速やかに特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。
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