遺産分割協議

 相続人が2人以上いる場合には、相続人全員が話し合い、具体的に『誰が』、『どの財産を』、『どれだけ』相続するのかを決めなければなりません。この協議を『遺産分割協議』といい、その内容を書面として残したものが『遺産分割協議書』です。

 この遺産分割協議書は、相続に関して後々に争いが起きないように相続人の人数分作られ、各自が署名・押印(実印)した上で、各々保管します。


 遺産分割協議書作成のポイント

 1)各自の相続の内容は具体的に。
 2)不動産の表示は登記簿の通りに書く。
 3)住所は住民票・印鑑証明の通りに書く。
 4)押印は実印を使用する。
 5)協議書は、相続人の人数分作る。
 6)協議書が数ページに及ぶ場合には、割印を忘れない。
 7)相続人が未成年の場合で、親権者も相続人の一人の場合には、未成年の相続人のために特別代理人を選任しなければならない。
 8)胎児が居る場合には、その出生を待って作成する。
 9)遺産分割協議が完了したあとに出てきた財産の分割に関する規定を設けておく。

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