再入国許可

  日本に入国した外国籍の方の在留資格は出国により、例え在留期間が残っていても、消滅することになり再度入国しようとする場合には新たに在留資格を取得しなければなりません。しかし、これではあまりに不便であるということから設けられた制度で、出国前に予め「再入国許可」を受けることで、従前の在留資格のまま出国、再入国が出来るというものです。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-444-1357

行政書士 伊藤事務所のホームページへようこそ。
当事務所では遺言・相続相談をメーンに離婚相談、
外国籍の方のための入管代行業務など、
暮らしの中の法律相談を中心に扱っています。
もし、不安な事や心配事がありましたら、
先ずは【無料の電話相談】で、お気軽にご相談ください。

対応エリア
全国どこでも対応します。

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-444-1357

西東京遺言相続相談所

住所

〒188-0004
東京都西東京市西原町4丁目
3番49号12-705

ご連絡先はこちら

行政書士 伊藤事務所

代表:伊藤一郎
行政書士登録番号
 : 08081185
東京都行政書士会登録番号 
 : 7275
申請取次登録番号
 : (東)行08第445号
社会福祉士登録番号 
 : 第167630号

無料相談会 の弐(コピー)

プロフィール