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再入国許可
日本に入国した外国籍の方の在留資格は出国により、例え在留期間が残っていても、消滅することになり再度入国しようとする場合には新たに在留資格を取得しなければなりません。しかし、これではあまりに不便であるということから設けられた制度で、出国前に予め「再入国許可」を受けることで、従前の在留資格のまま出国、再入国が出来るというものです。
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