〒188-0004 東京都西東京市西原町4丁目3番49号12-705
相続が始まると先ず初めにやらなければならないことの一つが、家系図(相続人関係図)を作ることです。
一時期、自分のルーツを探りたいという理由で趣味として、家系図を作るのが流行ったこともありますが、やはり、家系図を作る重要なシーンは相続が開始した時でしょう。
しかし近年、相続に関する調停の申請数がどんどん増えているという社会の変化の中にあって、いわゆる“争続”という不要な争いを起こさせない為の最も有効な手段としての遺言書の作成は、以前にも増して関心が集まっています。その遺言書を作る際にも欠かせないのがこの、家系図(相続人関係図)です。
何故なら、家系図(相続人関係図)を作るということは、遺言書が有効に効力を発揮する為にも、自分の財産を受け継ぐことの出来る人は誰なのか? その財産を誰にどれだけ残す(残せる)のか? 或いは誰がどれだけの権利(法定相続分や遺留分)を持っているのかといった法律の細かい規定を一目瞭然で分かるように整理することだからです。 実際問題、遺言書を作る際にこの家系図(相続人関係図)を作らずに、頭の中だけで関係者を整理し、具体的な条項に当てはめてゆく作業は想像以上に大変なことです。
また、相続人の側からしても本来であれば自分たちで(或いは専門家に依頼して)作らなければならない家系図(相続人関係図)が既に出来上がっていれば、それだけで相続に関する込み入った手続の半分(1/3?)が終わったといってもいい訳ですから、随分と気持ちの上では楽なはずです。(最近では、年間の相続数100万件に対して、相続に関する調停の数が約1万件に上るという統計もあり、現実には家系図(=相続人関係図)を作ることよりも、その後の『遺産分割協議』こそが一番のヤマ場という傾向は以前にも増して強まっているようですが・・・)
では、実際に家系図を書いて見ましょう。
下の表をプリントしてもいいですし、参考にしながらの手書きでも構いません。 大事なことは、しっかりと自分の周りの血縁関係を見直すことです。 特に離婚を経験しているとか事実婚状態の相手が居たという場合で、当時の配偶者や事実婚の相手の方との間にお子さんがいるような場合には、注意が必要です。前の配偶者或いは愛人等との間の子(認知をしている、していないの問題はありますが)も現在の配偶者との間の子もあなたを中心に考えれば同じ“あなたの子”ですから相続に関しても当然、同じように相続分(嫡出子と非嫡出子とでは相続分の割合が倍違いますが)を持っているわけで、現在の親族が“知らなかった”とか“忘れていた”などといって“身内だけで”遺産分割協議をして財産分与・不動産の移転登記等が終わったとしても、最終的には全ての権利者にきちんと相続をしてもらわなければならない(法律上、遺産分割協議等のやり直しまでは要求されていませんが、その代わりに、相続の開始後に認知によって相続人になった者が遺産の分割を請求しようとする場合には『価額のみによる支払いの請求権を持つ』(民法910条)ことになります)ので、むしろ財産分与や不動産の移転登記を“身内だけで”終わらせてしまっている場合で、現金がないような時には改めて不動産を売らざるを得なくなるなど、事態がややこしくなるだけです。
また、表にはスペースの関係で書き切れませんでしたが、別に見やすい形でそれぞれの『住所』、『性別』、『年齢』も書き留めておけば、戸籍を取る際にも戸惑うことなく、安心です。
最後に、念のため法定相続における相続順位・相続分も表の下に簡単にまとめておきましたので、参考にしてください。
相続順位
妻は常に相続人となります。
第一順位の相続人=子(直系卑属)
第二順位の相続人=親(直系尊属)
第三順位の相続人=兄弟姉妹
法定相続分
相続人が妻と子の場合。
妻 =1/2
子 =1/2(なお、子=嫡出子が複数居る場合には、相続財産の1/2を頭数で割った額が子1人あたりの相続額となります。また、非嫡出子及び兄弟姉妹の内、両親の一方のみを共通にする人の相続分は嫡出子又は両親が共通である兄弟姉妹の1/2です)
相続人が妻と直系尊属(実親)の場合。
妻 =2/3
直系尊属 =1/3(両親がともに健在の場合には、一方の親の相続分は1/3の1/2で1/6です)
相続人が妻と兄弟姉妹の場合。
妻 =3/4
兄弟姉妹 =1/4(兄弟姉妹が複数いる場合には、それぞれの相続分は1/4の1/人数ですから、3人居れば1/12です)
行政書士 伊藤事務所のホームページへようこそ。
当事務所では遺言・相続相談をメーンに離婚相談、
外国籍の方のための入管代行業務など、
暮らしの中の法律相談を中心に扱っています。
もし、不安な事や心配事がありましたら、
先ずは【無料の電話相談】で、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 全国どこでも対応します。 |
---|
行政書士 伊藤事務所