非嫡出子(婚姻関係にない両親の間に生まれた子供)の相続分は、嫡出子(婚姻関係にある両親の間に生まれた子供)の2分の1と定められています。

  いずれも被相続人と血の繋がった親子であることは間違いありませんが、一組の両親とその子を単位とする家族制度を厳格に規定している民法は、婚姻に関して厳格な届出義務を課しているため、このような違いが生じてしまいます。

  なお、準正という制度により、非嫡出子でも
    ①認知を受けた子の両親がその後、婚姻届をし、結婚した場合(婚姻準正)、
    ②子の出生後に両親が婚姻届を出し、結婚した後に、父がその子を認知した場合(認知準正)、
   には、嫡出子としての身分を得ることができます。

  例えば、2人兄弟のお兄ちゃんは両親が結婚する前に生まれていて、弟は結婚後に生まれたというケース。

  そのままでは同じ両親から生まれた兄弟でも、片や非嫡出子、片や嫡出子という違いが生まれてしまうのですが、結婚した後にお父さんが認知をすれば、お兄ちゃんも非嫡出子から嫡出子へと”昇格”することができ、対等の相続をすることができるということです。

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