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民法は相続に関して、胎児を既に生まれたものとみなしていますが、『死体で生まれたときは、適用しない』(民法886条)。つまり、「生きて生まれてくること」を条件に現実の相続権を認めています。
つまり、被相続人(父)が無くなった当時、まだお母さんのお腹の中に居る赤ちゃんでも立派な相続人の一人として、被相続人の財産を引き継ぐ権利を有していますが、もしも、不幸にして死産となった場合には、その相続権は初めから無かったものとされてしまうということです。
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