遺言書はいつ作る?

 ここまで、『遺言で出来ること』、『遺言の種類』を見てきましたが、では実際、自分はどの遺言書を作ればよいのか?

 一般に、まだ若く財産もそれほど多くはない世代の方なら”身の回りを整理する”くらいの意味合いで、作成手数料の掛かる公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言を作っておけば十分と言われています。もちろん、若くしてひと財産を築いたというような方は別ですけど、普通に結婚して子供ができて、という方ならこれで十分です。
 では、それ以上の世代の方や先ほどの若くしてひと財産を築いたような方はどうでしょう?
 やはり、公正証書遺言でどんな小さな争いの種も生じさせないような配慮が必要なのではないでしょうか。
 大切な配偶者やお子さん。もしかしたらお孫さんもいるかも知れません。そんなご自分の家族を最後に守ってあげられるのは、あなたの遺言書だけなのですから。
 
 とはいえ、これはあくまでも一般的に言われていること。
 例えまだ財産は少なくとも、公正証書遺言でキッチリ決めておくことで安心する方もいるでしょうし。逆に、いくら財産があっても、公正証書遺言の手数料を払うのはチョット…。それに自分には信頼できる人がいるから自筆証書遺言をその人に預けておけば大丈夫。と思う人もいるかも知れません。つまりは、自分自身の判断一つなんです。
 それぞれのメリット・デメリットはもう、読んでいただけたことと思いますから、それを参考にして一度、じっくりと考えてみてください。

 そうしてもし、ご自身で判断することが難しかったり、いざ遺言書を作ろうと決心なさったときには、是非、当事務所にご相談下さい。
 きっと、あなたの満足のゆく遺言書が作れますよう、精一杯の協力をさせていただきたいと思います。

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