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相続分とは?
共同相続人間において、各相続人が相続するべき権利・義務の割合。
※なお、被相続人は、遺言により相続分を定めることができます。(民法902条)
そして、この指定が無い時には、民法の定める法定相続分の規定に従って、相続がなされます。
法定相続分
法定相続分は、共同相続人の構成によって異なります。(配偶者は、常に相続人になります)
配偶者+直系卑属(子=第一順位の相続人)の場合・・・・・・配偶者1/2 と 直系卑属(子)1/2
配偶者+直系尊属(親=第二順位の相続人)の場合・・・・・・配偶者2/3 と 直系尊属(親)1/3
配偶者+兄弟姉妹(第三順位の相続人) の場合・・・・・・配偶者3/4 と 兄弟姉妹 1/4
直系卑属(子)で、嫡出子でない者は、嫡出子の1/2 となり、兄弟姉妹のうち、父母の一方を親とする者(半血の兄弟姉妹)がいる場合には、父母の双方を親とする者(全血の兄弟姉妹)の1/2 となります。
なお、同順位の相続人間の相続分は同一です。
指定相続分
被相続人は、遺言によって共同相続人の相続分を指定したり、この指定を第三者に委託することができます。
この”指定”、”委託”は必ず、遺言によってしなければなりませんが、委託された第三者は具体的に相続分を指定する場合、遺言による必要はなく、その第三者が受託しなかったり(受託義務はないので)、死亡、若しくは相当の期間内に指定をしなかった場合には、委託自体が効力を失い、法定相続分による相続となります。
なお、”相続人全員の合意”があれば、法定相続分や相続分の指定がなされている場合であっても、その相続分とは違う形でそれぞれが遺産を分配することも出来ます。
特別受益(者)
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、生前に婚姻、養子縁組のための、或いは生活の資本として特別な贈与を受けていた場合には、それらの遺贈・贈与の額を相続財産に含め、それぞれの相続額を計算することになります。
寄与分
被相続人の財産形成・維持に貢献した者に、寄与分として財産を分与使用という制度。
寄与分を受けられるのは、共同相続人に限られ、相続の出来ない者や相続を放棄した者は寄与分の権利を主張できません。
遺留分
一定の範囲で相続人に対して残さなくてはならない相続財産の割合であって、兄弟姉妹を除く推定相続人(配偶者、子若しくはその代襲者、親)が対象となります。
なお、遺留分の割合は、
直系尊属のみが相続人の場合・・・・・・相続財産の1/3
その他の場合は・・・・・・・・・・・・・・・・・・相続財産の1/2
となっていて、各共同相続人は、上の計算に従って出された額を他の相続人や受遺者に侵害された場合には、『遺留分減殺請求権』を行使することで、遺留分の限度で相続財産を取り戻すことが出来ます。
また、遺留分は被相続人の生前であっても、相続人が合意をすれば、相続人自身が家庭裁判所から『遺留分放棄の許可』を受けることで、例え遺留分を侵害するような内容の遺言書が作られたとしても、遺留分の権利を主張しない(出来ない)ようにする制度もあります。これは、被相続人がどうしても一定の財産をある相続人に相続させたいが、そうすると他の相続人の遺留分を侵害することになるというケースで、”争続”を避けるために為されることがあるようです。
なお、『遺留分放棄の許可』は相続権自体を失わせるものではありませんから、遺言書が無く、法定相続により相続がなされる場合には何の意味も持たないものとなります。
代襲相続
代襲相続とは、
①子供が親よりも先に死亡した場合、
②相続欠格となる理由がある場合、
③廃除されている場合、
もしも生きていたら(或いは相続欠格とならず、廃除されていなければ)その子供が相続したであろう相続分を死亡した子供の子供(被相続人の孫)が代わって相続するという制度です。
なお、代襲すべき孫が先に死亡した場合には、更にその子供(被相続人のひ孫)が代襲相続することになりますが、兄弟姉妹の代襲相続は、1代限りでそれ以降は代襲しません。
相続欠格
①故意に被相続人や相続に関して先順位、或いは同順位の相続人を殺害したり殺害しようとした為に刑に処せられた者
②被相続人が殺害されたことを知っていて、告発・告訴をしなかった者
(ただし、その者に是非の弁別がなかった場合、殺害者が自己の配偶者・直系血族である場合を除く)
③詐欺・脅迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、又は撤回・取り消し・変更を妨げた者
④詐欺・脅迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は撤回・取り消し・変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
は、法律上、当然に相続人としての資格を失うという規定。
廃除
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して
①虐待をし、若しくは重大な侮辱を加えたとき
②著しい非行があったとき
には、被相続人は、生前であれば家庭裁判所に請求するか、遺言にその旨の意思を表示し遺言執行者が家庭裁判所に申請することにより、推定相続人から相続権を失わせることができる制度。
なお、廃除は被相続人の請求、或いは遺言による意思表示によって、いつでも、取り消すことができます。
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