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予備的遺言
遺言書は、当然といえば当然ですが、”予め”書いておくものです。となると、書かれてから実際にその遺言書が執行されるまでには、少なからずタイムラグが生まれます。 もし、その間に遺言書に書かれていた内容を実現することが出来ないような事態が起こったとしたら、どうなるでしょう?
例えば、遺産をあげるはずだった人が一足先に亡くなってしまっていたとしたら。
せっかく遺言書を作っても、亡くなってしまった方に関する記述は、意味のないただの言葉の羅列になってしまうのです。 これでは、遺言者の最後の意思決定、最後の自己財産の処分権の行使という遺言書の目的は全く果たされません。
そこで使われるのが、『予備的遺言』という方法。
例えば、『A銀行の預金は全て配偶者・甲に与える。ただし、もし、甲が自分の相続開始時において既に亡くなっていた場合には、生前に良くしてくれた看護婦の乙さんと丙さんに半分づつ与える。』というような場合のただし書の部分を言います。
こうしておけば、もし仮に自分の指定する人が居ない・受け取りを拒否したという場合でも、その先の対応に困ることはありません。
当事務所では、遺言書作成に関し、お客様のあらゆる状況を考慮した上で適切なアドバイスをさせて頂きます。
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