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在留資格
外国籍の方が日本に入国しようと思う場合には、27種類の法定された在留資格のどれかを得ていなければ入国することができません。
では、その27種類の在留資格と、それぞれの資格の活動内容を見てみましょう。
1)外交(「日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節団と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動」を行う者)
2)公用(「日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交に掲げる活動を除く)」を行う者)
3)教授(「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動」をする者)
4)芸術(「収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行に掲げる活動を除く)」をする者)
5)宗教(「外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動」をする者)
6)報道(「外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動」をする者)
7)投資・経営(本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動」をする者)
8)法律・会計業務(「外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動」をする者)
9)医療(「医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動」をする者)
10)研究(「本邦の講師の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動」をする者)
11)教育(「本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動」をする者)
12)技術(「本邦の講師の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」をする者)
13 )人文知識・国際業務(「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」をする者)
14)企業内転勤(「本邦に本店、視点その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動」をする者)
15)興行(「演劇、園芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動」をする者)
16)技能(「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」をする者)
17)文化活動(「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又はわが国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動」をする者)
18)短期滞在(「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」をする者)
19)留学(「本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専門学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動」をする者)
20)就学(「本邦の高等学校(中等教育学校の後期過程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動」をする者)
21)研修(「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動」をする者)
22)家族滞在(「③〜⑰の在留資格をもって在留するもの又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」をする者)
23)特定活動(「法務大臣が個々の外国人について、特に指定する活動」をする者)
24)永住者(「法務大臣が永住を認めるもの」)
25)日本人の配偶者(「日本人の配偶者若しくは民法第817条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出世したもの」)
26)永住者の配偶者等(「永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留しているもの」)
27)定住者(「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるもの」)
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