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離婚後の子供の監護
夫婦の間に生まれた子供は、その夫婦が、子供が成年に達するまで共同して親権を行う。と、民法は規定しています。 未成年の子に対する保護の内容は
①監護教育(身辺監護権=子供の世話をしたり、躾や教育をする権利)
②財産管理・法律行為の同意ないしは法定代理(行為的監護=子供の財産を管理、或いは子供に代わって法律行為を行う権利)
③養育ないし扶養(経済的監護)
大きく分けてこの三つになりますが、③の経済的監護に関しては、婚姻中か離婚後かを問わずに親であるという事実(資格)に基づいて行うべき義務であるため、一般に親権というと前2者の身辺監護、行為的監護の二つを合わせたものを指します。そして、行為的監護を行う両親の一方が身辺監護も同時に行うことが多いため、行為的監護を行う者を親権者と呼びますが、身辺監護と行為的監護を行う者は、必ずしも一致させる必要はなく、それぞれを分けて父母の双方が持つことも出来ます。
ところで、両者を分けて持つ場合に注意しなければならないのが、親権(行為的監護権者)に関しては「離婚に際して親権者を定めるものとする」という条文があるように法律で規定されていますが、身辺監護者(監護教育権者)については法律は触れていないという点です。
つまり、両者を分けて父母の双方が持つという場合には、離婚協議書などにハッキリとそのことに付いて書き込んでおかなければならないということです。
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