相互遺言


  『予備的遺言』と似ていますが、こちらはご夫婦がお互いに対して遺言書を作成しておき、どちらが先に亡くなられても残された方が困らないようにしておこうというものです。
  通常は『予備的遺言』を含めた文面を双方が遺言書に記載しておくことで、大抵の場合に対応できるものと思われます。

  唯一の注意点としては、”相互”遺言とは言っても遺言書である以上、共同遺言(一つの遺言書に共同名義で複数の人が遺言を残すこと)は認められていないので、それぞれ別の、独立した遺言書を作らなければいけないという点です。
  「面倒くさい」とか、「どうせ同じようなことを書くのだから」と言って、一つの遺言書にまとめて書いてしまうと、いざという時になって遺言書自体が認められなくなる恐れもあるので、この点だけは間違いのないようにしましょう。

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