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ペットに対する遺言
”ペットブーム”という言葉をあまり耳にしなくなってからもう、随分と立つような気がしますが、今やペットはブームを通り越し、『家族の一員』という確固たる地位を築いているからのようです。
実際、厚生労働省の調べたところによると、昨年末時点で国内の15歳以下の子供の数1860万人に対し、国内のペット数はおよそ2168万頭とはるかに多く、名実共に家族中に入り込んでいるようです。
そうなると、特にお子さんがいない家庭などでは「もしも自分たちが死んでしまったら、あとに残されたペットたちはどうなってしまうのか?」 そんな不安を抱えている人も少なくないと思います。
しかし、数え切れないくらいある法律の何処を探してもペットに財産を残す為の法律なんてありません。
当然ですよね。財産を残す(=相続)とはそもそもが”家社会”において、その家を残してゆくことこそがその目的だったのですから。
とはいえ、そうそう理屈で割り切れないのが人の感情。 やっぱり可愛い、本当のわが子のようなペットたちには最後まで幸せに暮らして欲しいと思うもの。
さて、どうしたらよいのでしょう?
そんな心配を解消してくれるのも、やはり『遺言書』です。 もちろん、遺言書を作ったからといって、直接ペットに遺産を残すことは出来ませんから、その効果は実際に世話をしてくれる人を通した間接的なものになってしまいますが、それでも、ペットの将来に対する不安は随分と解消できるはずです。
もちろん、ペットの飼育を引き継いでくれる人と予め話し合ってその了解を取り付けておくことは必要ですが、引き継いで飼育してくれる人の了承さえあれば、これ以上の安心はありません。
負担付き遺贈 と 負担付き死因贈与
共に自分が死んだことを原因として、特定の誰かに対して一定の条件(=負担)を果たしてくれたならば、自分の財産をあげるという制度ですが、遺贈は単独行為なので相手の了承は不要。ただし、相手方にはその遺贈を拒否する権利があるのに対し、(死因)贈与は相手方との”契約”なので、事前に負担に関する了解を取り付ける必要がありますが、自分の死後、相手方が拒否する心配はなくなります。
実際、どちらを選ぶのかはあなた自身の判断ですが、いずれにしてもこれらの制度を上手く利用することでペットの将来に関する不安は消せるはずです。
当事務所では、そんな特殊なケースの遺言に関しても、ご相談をお受けいたしております。
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