著作物と著作権登録制度

  先ず、著作物とは一体どのようなものを指すのでしょうか? 何か書いて(描いて)あれば何でも著作物になってしまうのでしょうか。 著作権法は著作物を「思想、感情を創作的に表現したもので、文学・芸術・美術・音楽に属するもの」と定義しています。
  つまり、”創作性”のないコピーや模倣されたものには著作権は発生しないということです。

  また、一般に著作権登録という言葉が使われていますが、他の知的財産権(特許、実用新案、商標、意匠)とは違い、法律上、著作権は登録申請制度が無く、著作物が制作された時点で自動的に発生・付与される(無方式主義)ことになっています。
  では、著作権登録とは一体何を指して言うのでしょう? そして、一体何を登録することができるのでしょうか?
  著作権法は著作者の「実名登録」、著作物の「第一発行年月日の登録」、「出版権の設定等の登録」、プログラムの「創作年月日の登録」、著作権・著作隣接権の「移転等の登録」について、登録制度を設けています。
  

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