在留資格変更許可申請

  一定の在留資格をもって入国している外国籍の方が、自分の在留資格に基づく活動以外の活動をしたい場合には、在留資格変更許可の申請をする必要があります。ただし、「永住者」の在留資格への変更は出来ません。また、「短期滞在」の在留資格で入国している場合には、”やむを得ない事情”がない限り、在留資格の変更は出来ません。

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