〒188-0004 東京都西東京市西原町4丁目3番49号12-705
在留資格認定証明書
外国人が「短期滞在」、「永住者」以外の在留資格で日本に入国しようとする場合、何らかの在留資格が必要になりますが、外国籍の方本人や代理人からの申請に基づいて、その外国籍の方が入国に必要な「資格該当性」、「基準該当性」を有するかを事前に審査し、条件を満たしている場合に「在留資格認定証明書」が交付されるという制度で、在留資格認定証明書があると在外公館でのヴィザの発給や上陸審査手続きが簡易・迅速に行われることになります。
行政書士 伊藤事務所のホームページへようこそ。
当事務所では遺言・相続相談をメーンに離婚相談、
外国籍の方のための入管代行業務など、
暮らしの中の法律相談を中心に扱っています。
もし、不安な事や心配事がありましたら、
先ずは【無料の電話相談】で、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 全国どこでも対応します。 |
---|
行政書士 伊藤事務所