遺言が必要な場合

  現実問題として、遺言書がなくとも相続は行われ、相続人の方が複数いる場合には”円満に”か”争った末に”かは別にして、ともかくは相続は完了します。
  しかし、遺言書を作っておかないと後々大変なことになりかねないケースとして、以下に例を挙げておきました。


 1)事業を特定の者に承継させたい場合
 2)法定相続人でない者に財産を与えたい場合
 3)相続人同士が仲が悪い場合
 4)夫婦に子供がいない場合
 5)相続人がいない場合
 6)内縁関係の相手が居る場合
   (内縁関係の相手に子供が居る場合)
 7)事実上、離婚している場合
 8)実は、他所に子供が居る場合
 9)寄付をしたい場合
 10)その他

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