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遺言が必要な場合
現実問題として、遺言書がなくとも相続は行われ、相続人の方が複数いる場合には”円満に”か”争った末に”かは別にして、ともかくは相続は完了します。
しかし、遺言書を作っておかないと後々大変なことになりかねないケースとして、以下に例を挙げておきました。
1)事業を特定の者に承継させたい場合
2)法定相続人でない者に財産を与えたい場合
3)相続人同士が仲が悪い場合
4)夫婦に子供がいない場合
5)相続人がいない場合
6)内縁関係の相手が居る場合
(内縁関係の相手に子供が居る場合)
7)事実上、離婚している場合
8)実は、他所に子供が居る場合
9)寄付をしたい場合
10)その他
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当事務所では遺言・相続相談をメーンに離婚相談、
外国籍の方のための入管代行業務など、
暮らしの中の法律相談を中心に扱っています。
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