財産分与

 財産分与には、
   ①清算的財産分与
   ②扶養的財産分与
  という2つの意味合いがあります。

 ①の清算的財産分与とは、たとえ一方が外に出て働くことは無かったとしても、婚姻中に夫婦が築いた財産はお互いの協力があってこそ築くことが出来たものとの解釈から認められる権利で、財産分与を考える場合に中心的な位置を占めるものです。
 一方、
 ②の扶養的財産分与とは、現実問題として、離婚による妻側(夫側)の一方的な生活面での不安定さを解消する為になされるもので、その額や期間については特別な制約はありません。


 なお、離婚による財産分与を請求できる期間は、”離婚のときから2年以内”(民法768条)と定められていますが、早め早めに行わないと、
   ①財産分与で引き渡すべき財産が、離婚後に得た財産と混ざり合ってしまい区別がつかなくなる。
   ②離婚の時から財産分与の請求が為されるまでの間に、消費されてしまうことがある。
  など、トラブルの元になる可能性が高いので、財産分与は離婚が成立したら、速やかに終らせてしまった方が安心です。

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