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慰謝料
財産分与と違い、常に、相手方に対して請求できるという性質のものではありません。 というのも、慰謝料は相手方から受けた精神的な苦痛に対する損害賠償という性質を持っているからです。
この精神的な苦痛とは、離婚の原因となる”浮気”、”不倫”などの”不貞行為”、”暴力”、”虐待”などが挙げられます。
なお、慰謝料請求権は、不法行為に基づく損害賠償請求権なので、相手方の故意・過失を請求する側で証明しなければなりません。 (不倫が原因の離婚の場合には、不倫をされた側はその”証拠”をしっかりと押さえておかないと、後々、損害賠償請求をしても認められない可能性があるということです。)
また、この慰謝料請求権は”損害及び加害者を知った時から3年”で時効(民法724条)にかかってしまうので、その点も注意が必要です。
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