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遺言書の種類
遺言書は民法の規定により、その作成に関して、厳格な規定が定められていて、その規定に反して作られた遺言書はその効力を否定されてしまいます。
①自筆証書遺言
もっとも簡易な方式による遺言書です。
基本は1)全文を自書すること。
2)日付を入れること。
3)氏名を入れること。
これだけです。
ただし、1)の”自書”とは、手書きのみを意味するもので、ワープロ・パソコン等を使うことは許されず、2)の”日付”も、過去の判例であるのですが、”吉日”のようなその日を確定できないような記入は認められませんし、スタンプ等も1)の”手書き”に反して認められません。
メリット
1)簡単・手軽。
2)遺言書を作ったこと、及びその内容が他人に知られる心配がない。
デメリット
1)自分ひとりで作るので、方式に欠けて無効となる場合がある。
2)幾通りもの解釈の出来るような、内容の明確でないものを作ってしまう虞があり、その解釈を巡って争いが起こる場合がある。
3)筆跡が違う等、”自書”されたものかで争いが起きる場合がある。
4)遺言書自体が変造・隠匿・破棄される危険がある。
5)死後に、家庭裁判所に提出して、検認の手続きをとる必要がある。
※ 因みに、自筆証書遺言書を封筒に入れ、封をするかしないかは関係ありませんが、もし、封のされた遺言書を家庭裁判所の検認を待たずに開封してしまうと、民法の規定により5万円以下の過料に処せられます。
②公正証書遺言
公証人に依頼して、公正証書として作る遺言書です。
作成方法としては、
1)2人以上の証人が立会い、
2)遺言者自身が遺言の内容を口授し(口頭で述べ)、
3)公証人がこれを筆記し、遺言者と証人にこれを読み聞かせ、又は閲覧させ、
4)遺言者と証人が筆記の正確なことを承認した後、各自、署名・押印し、
5)公証人が、その遺言書が法律の定める方式に則って作成されたことを付記して署名・押印する。
という、手の込んだ過程を経なければなりません
メリット
1)専門家が財産関係を調べ、遺言者の真意を確認した上で作るので、方式に欠けて無効などの心配がない。
2)内容面でも、明確に作られるため、解釈を巡る争いの起きる心配がない。
3)公証人が作るので、遺言書が真に遺言者によって作られたものであるという保証がある。
4)原本は公証役場に保管されるので、変造・隠匿・破棄の心配がない。
5)家庭裁判所に提出して、検認の手続きをとる必要がない。
デメリット
1)遺言書を作る公証人以外にも、推定相続人や受遺者以外に、2人の証人の立会いが必要な為、その内容を自分ひとりの秘密にしておくことが出来ない。
2)時間と費用(公証人の作成手数料=遺産の目的の価額により変わる)が掛かる。
③秘密証書遺言
自分で作った書遺言を公証人に提出して作る遺言書。
作成方法としては、
1)遺言者は遺言を書いて、署名・押印し、
2)遺言者がその遺言書を封筒に入れて封をした上で、遺言書と同じ印鑑を使って封印、
3)公証人と証人2人以上の前に封書を提出して自分の遺言書であること、筆者の住所・氏名を述べ、
4)公証人がその証書を提出した日付、遺言者が述べたことを封紙に記入した上で、遺言者・証人・公証人が署名・押印する。
という手順を踏んで作られます。
メリット
1)自筆証書遺言と同様に、その内容を自分以外の誰にも知られる心配がありません。
2)自筆証書遺言とは違って、”自書”する必要はなく、ワープロ・パソコン等を使って作ることも出来ますし、署名・押印・封印以外は自分以外の人に任せても良い。
(署名・押印・封印は自分でしなければならず、自分以外の人が書いた場合には、その代筆者の氏名・住所を公証人に申述しなければなりません)
デメリット
1)自分ひとりで作るので、方式に欠けて無効となる場合がある。
2)幾通りもの解釈の出来るような、内容の明確でないものを作ってしまう虞があり、その解釈を巡って争いが起こる場合がある。
3)自筆証書遺言と同様に、死後、家庭裁判所に提出して検認を受ける必要がある。
④その他、特別な方式による遺言
1)死亡の危機に迫った者の遺言(一般危急時遺言)
2)船舶遭難者の遺言(難船危急時遺言)
3)伝染病隔離者の遺言(一般隔絶地遺言)
4)在船者の遺言(船舶隔絶地遺言)
これらは、疾病等により死亡の危機にある場合や船舶に乗船中にその船舶が遭難したり、伝染病に罹り隔離された場合。船舶に乗船し、長期間寄航できない場合等の特別な状況下において作成される遺言書で、通常は利用されません。
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