検認


  検認とは、公正証書によって作られた遺言書以外の遺言書(自筆証書遺言書、秘密証書遺言書、特別の方式による遺言書)が、後になって偽造・変造されることを防止する為に、家庭裁判所が行う一種の証拠保全手続です。

  遺言書の発見者・保管者は相続の開始後、被相続人の亡くなった場所を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てをしなければなりません。

  遺言書が家庭裁判所に提出されると、期日に申立人や相続人といった利害関係人の立ち合いの下、封筒に入っているのかいないのか。封筒に入って封印されていれば、いればそれが開封されていないかどうか。遺言書の枚数は何枚あるのか等を確認した上で調書に記録するという方法で行われます。

  なお、相続人等の利害関係人が検認に立ち会うかどうかは自由で、立ち会わなかった場合には後日、その人に対して家庭裁判所から検認が行われたことの通知が届くことになっており、通知を受けた利害関係人等は検認審判記録の閲覧・写しの請求をすることが出来ますから、そこで検認を受けた遺言書の内容等を知ることができます。

  また、検認自体には遺言書の有効・無効を判断する効力はありませんから、自筆証書遺言等の場合、その作成要件(①全文を自書②日付が入っている③署名してある④押印してある)を満たしていなければ、検認の手続をしたとしても、自筆証書遺言書としては認められませんし、有効に作成された遺言書であってもその内容(効力)を確定するものではないので、その内容が遺留分を犯している等適切でない場合にも、その部分は否定されます。

  検認の注意事項


  公正証書による遺言書以外の遺言書を、

 ①家庭裁判所に検認の申し立てをしなかったり、
 ②(封印されていないのでそのまま)遺言書の内容を(見て)実現してしまったり、
 ③封印されている遺言書を家庭裁判所の検認を経ないで勝手に開封してしまったり、
 した場合には、

 民法の規定(第1005条)により、5万円以下の過料に処せられます。

 なお、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿は相続欠格(第891条5項)となり、法律上、当然に相続人としての資格を失うことになります。

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