遺言で出来ること

  遺言では、財産の相続に関すること、財産の相続以外に関すること、身分関係に関することなど、法律によって定められたことに限って、法的な効果があります。

 ①財産の相続に関すること
   遺贈(民法964条)
   相続分の指定・指定の委託(民法902条)
   (5年を超えない期間での)遺産分割の禁止(民法908条)
   遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)
   相続人相互の担保責任の指定(民法914条)
   遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条)
   相続人の廃除・廃除の取り消し(民法892条、894条)
   遺贈の減殺方法の指定(民法1034条)
   特別受益者の相続分の指定(民法903条)
 ②財産の相続以外に関すること
   保険金の受取人の変更
   寄附行為
   信託の設定

 ③身分関係に関すること
   未成年後見人の指定(民法839条)
   未成年後見監督人の指定(民法839条)
   認知(民法779条)
   祀継承者の指定(民法897条)

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