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遺言で出来ること
遺言では、財産の相続に関すること、財産の相続以外に関すること、身分関係に関することなど、法律によって定められたことに限って、法的な効果があります。
①財産の相続に関すること
遺贈(民法964条)
相続分の指定・指定の委託(民法902条)
(5年を超えない期間での)遺産分割の禁止(民法908条)
遺産分割方法の指定・指定の委託(民法908条)
相続人相互の担保責任の指定(民法914条)
遺言執行者の指定・指定の委託(民法1006条)
相続人の廃除・廃除の取り消し(民法892条、894条)
遺贈の減殺方法の指定(民法1034条)
特別受益者の相続分の指定(民法903条)
②財産の相続以外に関すること
保険金の受取人の変更
寄附行為
信託の設定
③身分関係に関すること
未成年後見人の指定(民法839条)
未成年後見監督人の指定(民法839条)
認知(民法779条)
祀継承者の指定(民法897条)
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