相続分なきことの証明書(相続分皆無証明書)


  これは、一定の相続人が被相続人の生前に十分な援助・贈与を受けたので、これ以上は相続によって受け取る財産はありません。ということを表示するものです。

  具体的には、相続が始まると被相続人の財産は相続人全員の共有状態に置かれることになるため、特に不動産が相続財産の中心を占めるような場合、「遺産分割協議」が終わるまでは一部の相続人(長男等)への単独での不動産の相続登記はできないことになりますが、その不動産を相続する相続人以外の全員が、この「相続分なきことの証明書」に実印を押し、印鑑証明書が添付されていれば、本来は『遺産分割協議書』を作成して各自署名・押印(実印)してもらわなければその先に進めなかった不動産の相続登記が行えるというものです。

  この「相続分なきことの証明書」は遺産分割協議(全員参加で全員一致)という面倒な手続を経ることなく、不動産の相続登記が行えるというメリットはありますが、その便利さの反面、注意したいのは、不動産はいらないけれどもその他の財産(現金等)は欲しいという相続人がいる場合に、その相続人との間で争いが生じる可能性があるということです。
  また、「相続分なきことの証明書」を書くことと「相続放棄」をすることとは全く別のことですから、それを知らずに「相続分なきことの証明書」を書いたから自分はもう(相続に関する一切とは)関係ないと思っていたら、ある日突然、被相続人の債権者から(各自の法定相続分に当たる額について)返済を要求される…などということもあり得るのです。

  と、いうことで、不動産の相続登記に関しては簡単・便利な「相続分なきことの証明書」ですが、決して万全な制度ではなく、むしろ注意すべき点も多いので、相続に際してはキチンと相続人の確定、相続財産の確定等の手続を経た上で、全員参加・全員一致の『遺産分割協議』を行い、各自の署名・押印(実印)がある『遺産分割協議書』を作成しておく方が、後々のトラブル回避の意味も含めて、良いと思われます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-444-1357

行政書士 伊藤事務所のホームページへようこそ。
当事務所では遺言・相続相談をメーンに離婚相談、
外国籍の方のための入管代行業務など、
暮らしの中の法律相談を中心に扱っています。
もし、不安な事や心配事がありましたら、
先ずは【無料の電話相談】で、お気軽にご相談ください。

対応エリア
全国どこでも対応します。

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-444-1357

西東京遺言相続相談所

住所

〒188-0004
東京都西東京市西原町4丁目
3番49号12-705

ご連絡先はこちら

行政書士 伊藤事務所

代表:伊藤一郎
行政書士登録番号
 : 08081185
東京都行政書士会登録番号 
 : 7275
申請取次登録番号
 : (東)行08第445号
社会福祉士登録番号 
 : 第167630号

無料相談会 の弐(コピー)

プロフィール