相続とは?

 相続というと、一般的には財産が”入る”ことにばかり目が行きがちですが、そればかりではないということも忘れてはならないところです。
 そもそも、財産とは、預貯金・動産・不動産・自動車・貸金債権・売掛金債権・裁判上の損害賠償請求権・特許・実用新案・意匠権・商標権・著作権といったプラスの財産もあれば、、その反対のマイナスの財産もあるのです。
 そして、相続とは、それらプラスの財産もマイナスの財産もひとまとめにして、『被相続人の一身に専属したものを除き』一切の権利・義務を承継するということなのですから。
 ですから、相続が始まったときには、先ずこの財産の調査をする必要が出てくるわけです。(相続財産の確定)
 同時に、被相続人と一緒には暮らしていなかったとしても、”どこかに”子供がいたとしたら、当然その子にも相続の権利が発生していますから、相続権利者が一体何処に、何人いるのかを調べ、確定しなければなりません。(相続人の確定)もし、この調査を怠って”今居る”相続人だけで遺産の分割をしてしまうと、後々になって、裁判沙汰になるということもありうるので、注意が必要です。
 
 また、初めの方にプラスの財産の例を挙げましたが、生命保険金や遺族年金、祭祀用財産・遺骨・祭儀費用などもプラスの財産ではありますが、相続財産には含まれないといわれています。(死亡退職金に関しては、原則、相続財産には含まれないと解されていましたが、特別受益とみなすという判例があります)


 相続の(単純)承認と放棄

 相続人には、被相続人の死亡によって始まった相続を受ける(承認)か、許否する(放棄)かの自由が認められています。また、プラスの財産とマイナスの財産が微妙なケース、或いは明らかに債務の方が多いというケースでは、複数の相続人がいる場合には相続人全員で共同して行い、且つ、3ケ月以内に財産目録を作り家庭裁判所に提出しなければならないなど、手続き上の煩雑さはありますが限定承認(相続財産の範囲内で債務を負担する)という制度もあります。
 なお、相続を放棄する場合には、原則として相続の開始のあったときから3ケ月(熟慮期間)以内という規定があるので、あまりのんびりしていると放棄することができなくなり、思わぬ負担を背負い込むことにもなりかねませんから、注意が必要です。

 また、相続人が
  ①相続財産を処分したり、
  ②3ケ月の熟慮期間内に放棄・限定承認をしなかったり、
  ③放棄・限定承認する旨を家庭裁判所に申述(申し出る)しても、相続財産を隠匿したり故意に財産目録に記載しなかった。
   場合には、相続を承認したものとみなされてしまうので、ここでも注意が必要です。

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