在留期間更新許可申請

  日本に入国している外国人が、現在有している在留資格と同じ資格で引き続き日本に在留したい場合には、住居地を管轄する地方入国管理局に在留期間の更新の申請を行う必要があります。


 出入国管理及び難民認定法施行規則はその別表で、それぞれの在留資格に対する在留期間を定めています。 例えば、『留学』の在留資格で認められる在留期間は『2年又は1年』となりますし、『技術』なら『3年又は1年』、『興行』は『1年、6月、3月又は15日』、『短期滞在』は『90日、30日又は15日』というように、それぞれの在留資格の性質によっていくつかのパターンに分類されています。
 また、どの在留資格でもそうですが、最初から目一杯の期間を与えてくれるということは先ずありません。最初は短い方の期間を与えて素行等の様子を見た上で、良ければ次の更新の時に長い方の在留期間を与えるというのが一般的なようです。

 また、査証(VISA)免除措置での入国の場合には、原則として前記措置の期間内での滞在となりますから、例えば、その期間が90日であれば90日を超えて日本国内に在留することは出来ません。ただし、例外としてメキシコ、アイルランド、イギリス、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタインの国籍を持っている方は、査証(VISA)免除措置が適用できる期間が6ヶ月となっているので、90日の在留期間であれば、1度だけ、更新することが可能です。
 

 在留期間(期限)について…2


 例えば、日本人と結婚して『日本人の配偶者等』の在留資格で入国した外国籍の女性が、来日後に離婚、在留期限が切れた後も日本に残り、再度、別の日本人男性と結婚したという場合。 改めて在留期間の更新を受けることで適法に日本での在留を続けることができるのでしょうか?

 こういったケースでは、先ず初めに入国管理局等に出頭して『退去強制手続』を受けなければ、在留関係においてはその先に進めません。

 (以下に書きますが、『退去強制手続』とは言っても、スグに国外に放り出されるというような乱暴な扱いではなく、きちんと本人の意見・希望等を聞いてくれるので、必要以上に怖がったり嫌がったりする必要はありません。別に入管は鬼の住む伏魔殿というわけではないので)

 というのも、最初の結婚が継続していようがいまいが関係なく、在留期間が切れた後も日本国内に在留し続けた時点で入管法上は違法状態になっており、二度目の結婚をしたからといってその違法状態が解消されるという訳ではないからです。(”結婚”と”在留”は別の扱いということになります)
 もし、この”2度目の結婚”が本当の結婚(在留資格を取るための偽装結婚ではない)なら、退去強制手続の中で、在留を希望する旨の申し出をし、調査・審査を受けることになります。

 出頭した不法滞在状態の外国人に対し、入国管理局等では即、退去強制手続を執行するのではなく『違反調査』や『違反審査』での(本人の)申し立てを聞き、特別審査官の口頭審理を経させた上で、最終的な判断は法務大臣の裁決に委ねられます。
 そこで法務大臣が在留を認めれば『在留特別許可』が下り、認めなければ、いよいよ主任審査官から『退去強制令書』が発布され、いわゆる”強制退去”となります。

 因みに、『退去強制処分』を受けると、「日本から退去した日から5年間」日本に上陸することは出来ませんし、過去に退去強制を受けたことがある場合にはその期間は更に延びて、上陸拒否期間「10年間」となります。 

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