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資格外活動許可
在留資格には、収入を得る活動をすることのできる資格と、収入を得る活動をすることのできない資格(留学、就学等)がありますが、収入を得る活動をすることのできない在留資格を持つ外国籍の方であっても、「現に有する在留資格に係る本来の活動が妨げられず」、「単純労働でない」ことなどの条件を満たす場合に認められるもので、具体的には大学や日本語学校に留学・就学する外国籍の学生・生徒がアルバイト(風俗営業店はダメ)をする場合です。
なお、留学生・就学生の場合には、勤務先を特定することなく、事前に申請することが出来ますが、それ以外の在留資格を持つ外国籍の方は、就職先が決まった時点で申請することになります。
また、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」に関しては、法律上も活動に関して制限がないので、資格外活動許可が無くても、収入を得る活動をすることが出来ます。
留学生・就学生のアルバイト可能時間
留学生
大学等の正規の学生・・・・・1週間に28時間以内。長期休暇期間(=夏休み等は1日8時間以内)
大学等の聴講生・研究生・・・1週間に14時間以内。長期休暇期間(=夏休み等は1日8時間以内)
専門学校等の学生・・・・・・1週間に28時間以内。長期休暇期間(=夏休み等は1日8時間以内)
就学生・・・・・・・・・・・時期に関係なく、1日4時間以内。
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