あなたは、遺言書を残しておられますか? 
  遺言書は、あなたのご家族を守る、最後の砦です。
  何もあなたが明日、不幸な事故に遭われるとか、何を考えているのか分からない通り魔に襲われるといっているわけではありません。 しかし、人はいつか、必ず死にます。そして、その時が何時訪れるのかは誰にも分かりません。ですから、その時に際してご家族が、あなたが居なくても、余計な苦労に悩まされないように予め手配りをしておくのが遺言書なのです。
 実際、一人の人が亡くなると、その方の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取り寄せ、相続人の関係図を作り、同時に亡くなった方の財産(プラスの財産とマイナスの財産)を調べ上げた上で、遺族の方は遺産を相続するのかしないのか? 或いは限定承認(遺産の範囲内で、故人の債務を負担する)をするのか? という選択をしなければなりません。(原則、死亡の日から3ヶ月以内)
 その上で、今度は具体的にそれぞれの遺産を『誰が』、『何を』、『どれだけ』受け継ぐのかの協議(遺産分割協議)をし、後々の争いを回避する為の遺産分割協議書を作成、各人が署名・押印した上で保管する。そうしてやっと遺産分割協議に基づいた現実の遺産分割がなされるという、非常に手間の掛かる作業が待っているのです。(これらは民法上の規定で、この他にも税法の規定による手続きがあります)
 一昔前ならば、遺産は当然のように家を継ぐ長男が引き継ぎ、その他の兄弟姉妹は遺産放棄のハンコ代を貰ってお終い。というパターンが多かったようですが、この時代そんな甘い話は通用しません。兄弟姉妹であっても自分の相続権利分に関してはしっかり確保した上で、不動産ならその持分を兄弟姉妹間で”売買”するというのが当たり前の時代になってきたのです。
 もし、この”売買”で兄弟姉妹や他の相続人との話し合いがまとまらなかったら、どういうことになるでしょう? それこそ、相続ではなく、”争続”という泥沼の争いの始まりです。
 大切なご家族には、いつまでも仲良く、幸せに暮らして欲しい。そのために頑張って財産を残してきたというのに、逆に、財産を残したばかりに”争続”になってしまったのでは一体何の為にがんばってきたのか分からなくなってしまいますよね。
 もちろん、遺言書が万能というわけではありません。法律は遺言書によって出来ることをキッチリと定ていますから、それを超えることは出来ませんし、何より個々の事情によって相続の形も一つひとつ違うのですから。しかし、その遺言書にできることの範囲では、間違いなくあなたのご家族を守り、あなたの遺志を伝えてくれるはずです。

 もし、まだ遺言書を作っておられないようでしたら、この機会に是非一度、ご家族のために遺言書の作成をお考えになってみてはいかがでしょう。
 

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