法律上、養子は実子と同じように養親の財産を相続することが出来ます。
  しかし、たとえ相続したとしても、そう簡単にその権利を行使することは出来ない場合があるのです。

  このケースは、ある夫婦の養子になったAさんが、養母・Bさんの死後に内縁関係の女性・Dさんと同棲し、後に死亡した養父・Cさんの家にCさんの死後も住み続けているDさんを追い出すことができるか? という事件でした。因みに、AさんはCさんとはそりが合わず、Cさんの死亡当時は実家に帰っていました。

  判例は、『養子・Aさんは養父・Cさんとは離縁することが決まっており、手続きが終わらない内に死亡したもので、また、Aさんにはその家をどうしても使わなければならないような差し迫った必要がない。一方で内縁の妻・Dさんは、その家を明け渡すと家計上重大な打撃を受けるおそれがあるなどの事情があるときには、Aさんの要求(請求)は権利の濫用となるから、許されない』と言っています。

  つまり、本来、相続権を持たない内縁関係にあった配偶者であっても、一定の条件の下では相続権を持つ相続人に対抗して被相続人(内縁の他方配偶者)の残した家に住み続けることが許されるということです。

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