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就労資格証明書
日本に在留する外国籍の方が、その付与された在留資格において行うことのできる、収入を得ることのできる活動を”具体的に明示”し証明する文書で、申請により地方入国管理局が発行します。
日本国内において転職をする場合などには、新しい就職先にこの就労資格証明書を提示することで、新しい就職先側では当該外国籍の方のすることの出来る就労活動の内容を容易に確認することが出来るようになるため、その後の在留資格を巡るトラブル回避にも役立ちます。
なお、外国籍の方の雇用に関しては、就労資格証明書の提示が無いことを理由とする差別等の不利益な取扱いをしてはいけない旨、規定されています。
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