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遺留分
遺留分とは、例え遺言書で相続財産の配分が決められていたとしても、兄弟姉妹を除く推定相続人(直系卑属=子と直系尊属=親)が最低限相続することの出来る相続財産の割合を言います。
具体的には、
①直系尊属のみが相続人となるときには、全財産の1/3。
②それ以外の場合には、全財産の1/2。
という割合です。
つまり、遺言書を書く側からすると、遺留分を考慮しないで書いた遺言書はその部分に関して効力を否定されてしまうということになります。
ですから、推定相続人となる人が複数居るにも拘らず単純に「全財産は○○に相続させる」という遺言書を書いても、他の相続人がこの”遺留分”を主張して『遺留分減殺請求』をすると、相続人○○さんは遺留分の限度で、他の『遺留分減殺請求』をした相続人に対して相続財産を返還しなければならなくなってしまうのです。
とはいえ、相続が開始した後、いつまでもこの権利を行使できるようにしてしまったのでは、法律的にも社会的にも安定性を欠く結果となりまねません。(相続した土地を買った第三者は、相続には全く関係ないく適法にその土地を買ったのに、遺留分の減殺によりその土地を返さなくてはならないのか? 等の問題)
ですから、この遺留分減殺請求権は『相続開始のあったことを知った時から1年。相続の開始があった時から10年を経過すると時効により消滅する』ことになっています。
また、遺留分算定の基礎となる財産の額は、被相続人が亡くなった日に有していた財産だけでなく、相続開始前1年以内になされた贈与(1年以上前の贈与であっても、被相続人及び受贈者が遺留分を侵害することを知ってした贈与はこれに含めることが出来ます)も加算されますし、結婚、養子縁組 或いは 生活の資本としての贈与を受けている人がいる場合には、その額に関しては1年(若しくは10年)の時効に掛らず、減殺請求の対象となる相続財産に加算されます。
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