4種類の離婚制度
 1)協議離婚・・・実際の”離婚”では、全体の90%以上がこの、双方の協議(話し合い)による離婚です。離婚に際しては、双方が納得しさえすれば、どんな理由、内容であっても、離婚は可能です。ただし、慰謝料、財産分与、子供さんがいる場合の親権、面接交渉権などは、予め決めておかないと、離婚後に思わぬトラブルの元になることもあるので、注意が必要です。
 2)調停離婚・・・離婚それ自体やその条件でもめて、当事者間での協議(話し合い)がつかない場合に、家庭裁判所に調停を申立て、調停委員と共に、話し合いを持ちます。ただし、調停には法律的な拘束力はないため、最終的には双方が合意しなければなりません。
 3)審判離婚・・・現在では、ほとんど行われていませんが、調停によっても話がまとまらない場合で、調停委員が審判にまわした方が良いと判断した場合に行われます。
 4)裁判離婚・・・調停をしても審判をしても、話がまとまらない場合に、最後の手段として裁判離婚があります。
この場合、民法の規定により、法定離婚事由が必要になります。

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