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遺言書を公正証書で作ろうとする場合、当然、公証役場へ行かなくてはなりません(1日2万円、4時間1万円の日当と旅費=実費。それから手数料が1.5倍で出張もしてくれますけど)が、ただ行ってお金を払えば出来上がるという訳ではなく、そのための資料等を準備しておかなければなりません。
以下、公正証書遺言書を作る際に、予め準備しておかなければならない資料等を載せておきます。
①遺言者本人の確認資料として
1)運転免許証と認印
2)パスポートと認印
3)住民基本台帳カード(顔写真つき)と認印
4)印鑑証明書と実印
以上、四つの内のいずれか一つ。
②遺言書の原案
③遺言者本人の印鑑証明書
④遺言者と相続人との続柄の分かる戸籍謄本
⑤財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票。
⑥遺産に不動産が含まれる場合には、登記簿謄本及び固定資産の評価証明書等。
といったところです。
(より詳しい情報が欲しい方は、日本公証人連合会のホームページで『公正証書作成のため準備する資料など』の項目を見てください)
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