離婚協議書

    離婚協議書は、お互いに確認しあった内容(財産分与、慰謝料。更には、長期間にわたる支払いが予定されている養育費の支払い等)を、書面に残すことで、後になって言った言わないで争いになることを防ぐための、非常に大切な役割を果たすものです。
  しかし、この離婚協議書にも一つだけ、大きな弱点があります。 それは、強制執行に手間が掛かるということです。
  例えば、もしも養育費の支払いが滞ったとしたらどうしますか? 支払い義務のある”元”配偶者を相手取って裁判をしますか? それもいいでしょう。けれど、裁判を起こすとなると時間やお金。相当の犠牲を覚悟しなければなりません。しかも、滞ったのが1回だけならいいですけど、何度も何度も重なったとしたら・・・その度に裁判ですか?

  離婚公正証書

  こういった”弱点”を補ってくれるのが公正証書による離婚協議書(=『離婚公正証書』)です。
  『離婚公正証書』には、一定の条項を入れとくことにより、強制執行力を持たせることができます。 つまり、一々裁判を起こさなくとも、より簡単な方法で滞っているお金を支払わさせることができるのです。
  また、実際にこの強制執行力を使わなくとも、相手方に対して「いつ強制執行をかけられるか分からない」というプレッシャーを与えることが出来ますから、自主的な支払いを促す効果も十分です。

  当事務所では、ご自分で離婚協議書を作りたい方のための作成相談から、離婚公正証書作成の為の①原案作成②公証役場との打ち合わせ③必要書類の収集④代理人として公証役場を訪問(一人の代理人で夫婦双方の代理人となることはできないので、必要な場合にはこちらで代理人をもう一人手配します)して、手続完了まで一括したサービスを提供しています。
  


  『離婚協議書』作成のポイント
 1)離婚の合意に関する記載
 2)財産分与に関する記載
 3)慰謝料に関する記載
 4)生命保険に関する記載(受取人に関すること)
 5)年金分割に関する記載
 6)通知・連絡に関する記載(財産分与や慰謝料に関して、一括で受取れない場合や、特に子供がいて、養育費等を払ってもらう場合には大切)
 7)清算条項に関する記載

   (子供がいる場合には)
 8)親権者(監護権者)に関する記載
 9)養育費に関する記載(額。何歳まで=4年制大学に入学した場合、成人後も学費が必要な為。不測の事態=病気、事故が発生した場合の費用負担、一方が再婚した場合に費用負担の割合・額を変えるかどうか等)
 10)面接交渉に関する記載(場所は?、1ヶ月に何回?、交通費等の負担は?)

   (公証役場で離婚協議書を作ってもらう場合には)
 11)強制執行に関する記載

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