子からの不倫相手に対する慰謝料請求は認められる?


  不倫関係が発覚して慰謝料を請求するという場合、不倫の一方当事者の配偶者から不倫相手にというのが一般的なものですが、もしも、子供の居る家庭で不倫騒動が起きてしまった場合、その子供は不倫の末に家を出てしまった父親の不倫相手に対して慰謝料を請求することができるのでしょうか?

  このケースは、3人の子の父親でもある夫・Aさんが、銀座でホステスをしていたCさんと不倫関係に陥り、子供も生まれました。その後、2人の不倫関係はAさんの妻・Bさんにバレ、Bさんにこっぴどく責め立てられたAさんは家を飛び出し、別居。数年してCさんとの同棲生活に入りました。そこで、AさんとCさんの同棲当時、まだ未成年だったA・B夫婦の子供たちが(不倫相手の)Cさんに対して、本来、父親との共同生活から受けられるはずであった監護・教育・愛情といった利益を侵害されたとして訴えたという事件です。因みに、Cさんは経済的には自立しており、Aさんからの援助は一切ありませんでした。 


  判例は、上記のような状況の下で子供たちが主張するような事実があったとしても、『(不倫相手の)女性が害意を持って父親の子に対する監護等を積極的に阻止する等特段の事情のない限り、(不倫相手の)女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。何故なら、父親の子に対する監護等は、他の女性と同棲するかどうかに関わりなく、父親自らの意思によって行うことができるのだから、未成年の子が被った不利益と(不倫相手の)女性の行為(不倫・同棲)との間には因果関係がないからである』と言っています。

  つまり、父親は不倫をしていようがいまいが、自分の意思で自分の子供に会い、監護・教育・愛情を注ぐことはできるものであり、不倫相手の女性が積極的に子供と会わせないようにするなどの行動をとっていない限り、単に不倫・同棲したというだけでは、子供が父親から監護・教育・愛情を受ける権利を(不倫関係の)女性に侵害されたとは言えないから、慰謝料請求はできないと言っているわけです。
  言い方を変えれば、父親は会おうと思えばいつでも子供とは会えたのに、それをしなかったのは(不倫相手の)女性のせいではなく、むしろ父親自身のせいだったのだから、子供が(不倫相手の)女性を訴えるのは認められませんよということ。(どちらかと言えば、父親を訴えろ?)

  これを逆に考えると、(不倫相手の)女性が父親を子供と会わせないよう積極的に画策した事実があるのであれば、子供から(不倫相手の)女性への慰謝料請求も認められる可能性があるということです。

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