検認の注意事項


  公正証書による遺言書以外の遺言書を、

 ①家庭裁判所に検認の申し立てをしなかったり、
 ②(封印されていないのでそのまま)遺言書の内容を(見て)実現してしまったり、
 ③封印されている遺言書を家庭裁判所の検認を経ないで勝手に開封してしまったり、
 した場合には、

 民法の規定(第1005条)により、5万円以下の過料に処せられます。

 なお、遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿は相続欠格(第891条5項)となり、法律上、当然に相続人としての資格を失うことになります。

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