つい先日、ネットのニュースを見ていたら『YOSHIKIが遺書を書いていた』という記事が出ていました。
 読んでみると、持病の頚椎椎間板ヘルニアの手術を先月の28日に行った『X JAPAN』のYOSHIKIさんが、手術の前に家族やメンバー、そして長年のファンにも遺産の1/4を分け与える旨の“遺書“を書いていたというのです。
 内容的には、ファンへの遺産の分与方法等の具体的な記述も無く、まだまだ不完全な、未完成品という程度のものだったそうですが、そこまでファンを大事にする(何を以って大事にすると言うのかは、人それぞれでしょうけど・・・)人が居るということにちょっとビックリ。キリスト教系の国での話なら分からないでもないですけど、日本人でねぇー、そこまでするとは。

 でも、この記事、ちょっとばかり違和感がありませんか?

 そう、“遺書”という単語です。 私たちは普通、こういう場合は、その人の最終の決定意思の表明としての“遺言書”という言葉を使います。 遺書ではまるで、これから“自殺”するような印象を持ってしまうから、きっちりと使い分けるようにしているのです。(“遺言書”の単語を使っているところもありましたけど)

 実際、辞書などを紐解いてみると、大まかには遺書も遺言書も大体同じような意味で使われてはいるのですけれど、厳密には『遺書は自殺する人、または死ぬことが確実な人が残す文章である。財産分与などの法律的な問題を記す遺言書とは異なる』(Fe ペディアより)となっており、両者が全く別物であることは明らかです。

 まぁ、このページは人の揚げ足を取るのが目的ではないので“間違い”の指摘はこのくらいにするとして、“遺言書”の話です。
 
 遺言書には、その中でしかできないことと、それ以外でもできることの2種類の内容に関して、書き残すことができますが、注意しなければならないのが、“遺言書でしかできないこと”です。
 念のために、書いておきますと①遺贈 ②相続分の指定・指定の委託 ③遺産分割の禁止 ④遺産分割方法の指定・指定の委託 ⑤相続人相互の担保責任の指定 ⑥遺言執行者の指定・指定の委託 ⑦遺贈の減殺方法の指定 ⑧未成年後見人の指定 ⑨未成年後見監督人の指定 がそれです。


 で、例えば③の遺産分割の禁止。自分の土地で小さな工場を経営している被相続人の二人の子が遺産分割として土地と工場をそれぞれ相続し、土地を相続した人がその土地を売ってしまったとしたら、場合によっては工場を閉鎖しなければならない事態にもなりかねないので、遺言書で分割を禁止する旨の記載をする(法律上は相続人全員の同意によって、この条項は無効にできるんですけど) のですが、これは遺言書に書いて初めて効力を持つもので、生前に子供たちを集めてその旨を言い含め本人たちも了承していたとしても、それは(信義という意味は別にして)法律上は意味の無い単なる口約束になってしまうからです。 
 また、⑧、⑨に関しては、未成年者保護の観点から遺言書に記述が無くとも未成年者自身が困るようなことにはならないよう、法律はちゃんと別に規定を設けていますから良いのですが、①〜⑦に関してはきちんと書いておかなければ後々になって“そうあっては欲しくなかった”事態になる可能性は少なからずあるので、思い当たる人は遺言書作成に際しては、忘れずに、これらに関する条項を盛り込むようにしましょう。 

 もし、自信が無かったら、迷わず専門家に相談することをお勧めします。


 ところで、冒頭のYOSHIKIさんの“遺書”の『ファンに・・・』という部分、もしも自分がそういう条項のある遺言書作成に関して相談を受けたとしたら、どんな風に回答するのだろうか・・・?

 やっぱり、素直に(包括)遺贈に関する規定に則って、『自分の遺産をファンに遺贈する』旨の条項を入れておけば良いと答えるのかな? でも、それだと“金”を配るみたいになっちゃいそうだし・・・ それとも遺産の内のファンに還元する部分に関して、遺言の執行者を指定した上でファンのために何らかの財団の様な団体を作る&運営してもらう形にするのが良いのかな? 或いは・・・・

 まだまだ・・・だな。もっと思考を柔軟にして、勉強にいそしまねば・・・!

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-444-1357

行政書士 伊藤事務所のホームページへようこそ。
当事務所では遺言・相続相談をメーンに離婚相談、
外国籍の方のための入管代行業務など、
暮らしの中の法律相談を中心に扱っています。
もし、不安な事や心配事がありましたら、
先ずは【無料の電話相談】で、お気軽にご相談ください。

対応エリア
全国どこでも対応します。

お気軽に
お問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-444-1357

西東京遺言相続相談所

住所

〒188-0004
東京都西東京市西原町4丁目
3番49号12-705

ご連絡先はこちら

行政書士 伊藤事務所

代表:伊藤一郎
行政書士登録番号
 : 08081185
東京都行政書士会登録番号 
 : 7275
申請取次登録番号
 : (東)行08第445号
社会福祉士登録番号 
 : 第167630号

無料相談会 の弐(コピー)

プロフィール