〒188-0004 東京都西東京市西原町4丁目3番49号12-705
自分も参加している若手(実年齢はこっちに置いておいて)行政書士が集まって作った『お悩み相談グループ』からスピン・オフ(ちょっと格好良すぎるか?)した形で来月5日、今度は同じような新人の行政書士を集めて、メンバーの中野先生が自身の専門としている離婚業務及びインターネットを使った営業の極意(?)についての研修会を開くことになりました。
ベテランの先生方の中には、「ホームページじゃ客は来ない」とか、「ホームページから来る客は筋が悪い(報酬を支払わずに逃げる)」とか、あまり好意的ではない方も居ますが、実際問題、これから開業してゆこうという人にとってはホームページはある意味欠かすことの出来ない営業ツールの一つですから、まぁ、興味のある人は聞いてみるのも良いのではないか・・・などと思っていたら、お手伝いすることになってしまいました(あ、決して嫌なわけではないので…念のため)。
とまあ、宣伝はここまでにして、あのスターのあの話題です。すんなり決着が付くとは思っていませんでしたけど、やっぱり出てきましたね。 …のりピーじゃないです。もっと大物。マイケル・ジャクソンのネタです。
時事通信のネット配信記事によれば、先日亡くなったマイケル・ジャクソンさんの長女・パリスさんは実は、「1996年に自分がマイケルさんに頼まれて、ロンドンのクリニックで、無償で提供した精子から生まれた自分の(生物学上の)子だ」と、映画『オリバー!』や『小さな恋のメロディ』で子役として人気を博した俳優のマーク・レスターさんが名乗り出たというのです。
マークさんには現在、4人の子供が居るそうですがその中の一人とパリスさんが「非常に似ている」そうで、「父親であることを証明するために検査を受けても良い」とまで言っているとか。
つい先日、マイケルさんの3人の子供(実はマーク・レスターさんはその名付け親)たちの養育権及び遺産分与に関して、本人の遺言により、母親のキャサリンさんが養育権を持ち、毎月一定額の遺産を受け取る。マイケルさんの元妻で長男・プリンス君、長女・パリスさんの実母デボラ・ロウさんには面接権を与える旨の裁判所の判決が出たことで、マイケル家の相続問題は思っていたよりもスンナリ解決か…とも思われましたが、やっぱり、そうそう一筋縄では終わらなかったということですね。
さて、ここからが本題。
マイケルさんの3人の子供に対する養育権及び財産分与がスンナリと認められたことで、遺言書がいかに効力のあるものなのかは、改めて分かったことと思います(日米の違いはあるにしても)が、では、その遺言書に“書かれていなかった”(遺言書の原文を見た訳ではないので、本当のところは分かりませんけど…)ような問題が起こった時には一体どうすれば良いのでしょうか? 今回のマイケル一家のような話は案外、他人事ではないのかもしれません。
例えば、犬神家の一族・・・冗談です(あの一族はドロドロとし過ぎているので)。
例えば、若いころに非常〜にモテたお父さん。当時は毎晩毎晩、違った女性とお付き合いをしていましたが、それでも特に問題など起きずに(刺されることも無く)日々を楽しんでいました。30歳を過ぎてようやく結婚、少しは落ち着きましたが、3人の子を残して亡くなった後、「私、彼の子供なんです」とか「母が亡くなる前に、お前のお爺ちゃんは彼だと言われた」或いは「兄さんはお父さんの本当の子じゃないんだから、相続した遺産は本当の子である自分に返してくれ」などなど、若かりし日々のツケが子供の世代に回ってきて、遂には一族全体を巻き込んだ“大争続合戦”に・・・なんて、これらは相当極端な例ですが、もうちょっと柔らかく考えてみれば、あながち無いとは言い切れない話ではありませんか?
もし、そんな事態になったとしても、しっかりとした遺言書さえあればその争いは最小限で、或いは争い自体起きずに済むかもしれません。 というのも、一般に遺言書というと“今ある財産”を引き継ぐ事に関する具体的な内容(規定=法定相続分や遺留分に関する規定)のみが効力を持つ…というようなイメージが強いかと思いますが、民法は“遺言書でしか出来ないこと”として財産関係だけでも、①遺贈②相続分の指定・指定の委託③遺産分割の禁止④遺産分割方法の指定・指定の委託⑤相続人相互の担保責任の指定⑥遺言執行者の指定・指定の委託⑦遺贈の減殺方法の指定と、単に今ある財産を分けるだけではなく、財産の分割に至るまでの課程に関する規定を色々と設けてくれているからです。
これら遺言に関する規定をしっかりと理解して正しく(過不足の無い)遺言書が作られていれば、上記のような事態になったとしても、当人同士で泥沼の争いという事態だけは避けられるはずです。 また、場合によっては“予備的遺言”に関する条項を加えたり、“(夫婦)相互遺言”という形でそれぞれが互いに遺言書を書き残しておけば、不測の事態に対する準備は更に万全なものとなるでしょう。
まぁ、実際に遺言書を作るとなれば財産目録と同時に相続関係図(家系図)を作ることになりますから、本当は相続人となる人が他にも居るのではないかとか、本当にその人に遺言書通りの相続権があるのか等はすぐに分かりますし、自分自身、過去に不安のあるような人ならば、予めそういう事態を想定した遺言書を作っておくこともできるでしょうから、そうそう心配はしなくても良いのでしょうけど。
と、いうことで・・・特に、若い頃“えらくもてた”覚えのあるお父さん方(お母さん方も?)、もしかしたら青春時代に見たことがあるであろう映画の中で、可愛らしかったあの子役が巻き起こした今回の騒動(?)をいいきっかけとして、自分の“過去”を振り返り、遺言書の一通もしたためておくのもまた、良いかもしれません・・・?
行政書士 伊藤事務所のホームページへようこそ。
当事務所では遺言・相続相談をメーンに離婚相談、
外国籍の方のための入管代行業務など、
暮らしの中の法律相談を中心に扱っています。
もし、不安な事や心配事がありましたら、
先ずは【無料の電話相談】で、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 全国どこでも対応します。 |
---|
行政書士 伊藤事務所