Q : 父が亡くなり、遺言者が無かったので、母と兄弟4人で既に3回も遺産分割協議をしたのですが話し合いが付きません。どうしたらよいでしょう?


 A : ご相談のような場合には、相手方(調停を申し立てられる側の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、先ずは『調停』を申し立てることになります。
 調停とは裁判官である家事審判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会が主宰するもので、審判官の定める方針の下、調停委員が申立人、相手方から交互に話を聞き、法律に照らし助言・説得をすることで双方の合意を目指すというものです。 最終的な目標は“双方の合意”ですから、相続人の中に一人でも合意案に納得しない人が居るようならば調停は成立しません。

 しかし、ここで合意が成立し家庭裁判所が調停調書を作成すると、この調停調書には確定判決と同じ効力がありますから、当事者全員を拘束しますし、調停調書に基づいて強制執行することも出来ます。

 次に、遺産分割調停が成立しない場合には、調停の申し立ての時に遺産分割の審判の申し立てが成されたものとみなされ、『審判』手続きに移行します。
 遺産分割審判では、遺産の価額、特別受益・寄与分の有無・価額、更には遺産に属する物または権利の種類・性質、各相続人の年齢・職業・心身の状態及び生活の状況その他一切を考慮した上で、法定相続分を基に裁判官が妥当な分割を決めます
 なお、家庭裁判所は必要があれば職権で事実に関する調査をすることが出来ますし、当事者は審判の内容に不服がある場合には、即時抗告という不服の申し立てをすることも出来ます。

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