〒188-0004 東京都西東京市西原町4丁目3番49号12-705
Q : 公正証書遺言書を作るには“証人二人以上”が必要だと聞きましたが、実際に作る場合にはそれ以外にも準備しなければならないこと(もの)があると思います。具体的に、他にはどんなものが必要でしょう。また、公証人の手数料は幾らくらいになりますか?
A : 公正証書遺言書の作成というと先ず、二人以上の証人が必要という要件ばかりに目が行ってしまい、証人さえ揃えればもう出来上がったかのように思われがちですが、あくまでも“二人以上の証人”とは要件の一つです。実際に公正証書遺言書を作る上ではまだ、他にもやらなければならないことはあります。
では、くどいようですが、公正証書遺言書作成の要件を簡単におさらいしておきましょう。
公正証書遺言書は、①二人以上の証人の立会いの下、②遺言者が遺言の内容を口授(口頭で述べる)し、③公証人がこれを筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、④遺言者及び証人が筆記の正確なことを確認した後、各自署名・押印し、⑤最後に公証人が、その遺言書が法律の求める要件に従って作成されたものであることを付記して、これに署名・押印する。 というものです。
さて、公正証書遺言書の作成に必要なこと(もの)です。
①遺言書の原案(公証人との打ち合わせを含む)。
②公証人に対し本人を確認する為の実印、及び印鑑証明書、戸籍謄本。それから財産の価額を計算する為の書類(不動産であれば固定資産税評価証明書、或いは納税通知書等)。
③遺言書の内容によっては、②以外の書類が必要な場合があるので、公証人の指定するその他の必要書類。
以上が、最低限必要と思われるものです。 その他はその都度、公証人に相談するなり、指示に従えばよいでしょう。
次に公証人の手数料に関してですが、これは遺産の価額により変わってきます。 以下、具体的に見ますと、
目的の価額が 100万円までの場合 手数料は 5,000円
目的の価額が 200万円までの場合 手数料は 7,000円
目的の価額が 1,000万円までの場合 手数料は 11,000円
目的の価額が 3,000万円までの場合 手数料は 23,000円
目的の価額が 5,000万円までの場合 手数料は 29,000円
目的の価額が 1億円までの場合 手数料は 43,000円
なお、目的の価額が1億円を超え、3億円以下の場合には、43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算。
目的の価額が3億円を超え、10億円以下の場合には、95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算。
目的の価額が10億円を超える場合には、24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算。
(相続人が複数いる場合には、財産を貰う人ごとに目的の価額と手数料を計算して、それを合算する形で手数料が決まります)
なお、遺言の場合、通常の手数料とは別に『遺言加算』として一律に11,000円がかかりますが、目的価額の合計が1億円を超える場合には、遺言加算はかかりません。
この他に
正本・謄本を取る場合には、枚数によりますが大体2,000円。
公証人に来てもらう場合には ①病床執務加算(通常手数料の1.5倍) ②日当(4時間以内1万円) ③交通費の実費
が掛かります。
行政書士 伊藤事務所のホームページへようこそ。
当事務所では遺言・相続相談をメーンに離婚相談、
外国籍の方のための入管代行業務など、
暮らしの中の法律相談を中心に扱っています。
もし、不安な事や心配事がありましたら、
先ずは【無料の電話相談】で、お気軽にご相談ください。
対応エリア | 全国どこでも対応します。 |
---|
行政書士 伊藤事務所