Q : 後年、体が不自由になった父は献身的に介護をしていた私の妻に財産の一部を遺贈する旨の遺言書を残して亡くなりましたが、妻は父の亡くなる2カ月前に交通事故で亡くなっています。こういう場合、妻に遺贈されるはずだった財産はどの様に処理すれば良いのでしょうか? なお、遺言書があることは父が亡くなるまで誰も知りませんでした。

 A : 遺贈の受遺者が遺言者よりも先に亡くなってしまったということですね。こういう場合、法律はその遺贈の効力を認めていません。(民法994条=『遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない』) つまり、遺贈は初めから無かったものとして扱われ、受遺者に送られるはずだった財産は相続人のものとなります。
 ですから、あなたの奥さんに遺贈されるはずだった財産は、お父様の相続人であるお母様、あなた、そして兄弟がいればその兄弟等がその他の財産と一緒に譲り受けることになります。

 なお、遺贈に関しては相続で見られた『代襲相続』のような制度はありませんから、その点では権利関係がややこしくなる心配はありませんが、遺贈する側(被相続人)としては、このような事態に備え『〜(財産)は××に遺贈する。但し、××が自分よりも先に亡くなるなど、受け取ることができない場合には、その子に遺贈する』旨の遺言は有効(民法994条2項ただし書=『遺言者がその遺言に別段の意思表示をしたときは、その意思に従う』)ですから、もしも遺贈の相手(受遺者)の健康・年齢等に不安があるような場合には、遺言書の作成にあたっては前記のような条項を加えることも考える必要があります

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