Q : 父が生前に公正証書遺言書を作ったことは本人から聞いて知っていたのですが、父が亡くなり、いざその遺言書を探してみるとどこにもありません。本人がそう言っていたのだから作ったことは間違いないと思うのですが、何か調べる方法はありますか?

 A : 公正証書遺言書を作る長所の一つが、その原本が半永久的に公証役場に保管されるということです。ですから、遺言者にとっては遺言書の偽造・変造・紛失・破棄・隠匿といったおそれはまずなく、遺言の内容が確実に実行されるという安心感があります。  
 さて、あるはずの公正証書遺言書が見付からないとのことですが、その場合、相続人は相続の開始後、公証役場に行き相続人であることを証明し、遺言者の生年月日、氏名、本籍を公証役場に告げれば、公正証書遺言書が確かに作られているかどうかを調べてもらえますし、作られているのならばその内容を知ることもできます。
 因みに、現在は公証役場でもコンピュータ化が進み公正証書遺言書の内容もコンピュータに記録されていますから、全国どこの公証役場であっても公正証書遺言書の有無及び内容の確認が出来るようになっています。

 余談ですが、同じ公証役場で作る遺言書であっても『秘密証書遺言書』の場合には、公正証書遺言書のような確認のシステムはありません。 実際に秘密証書遺言書を作る人はあまりいないので問題は無いと言えば無いのかもしれませんが、こちらは相続人などの関係者が“あるはずの遺言書”を見付けられなかったとしても、公証役場にも記録は残されていませんから、内容は元よりその有無を確認することも出来ません。 


 遺言者・相続人の双方の利便や安全性を考えれば、やはり遺言書は公正証書でしっかりと作っておく方が間違いが無く、安心・確実な相続に繋がるということですね。

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