Q : 以前に自筆証書遺言書を作ったのですが、内容を一部変えたいと思っています。その場合、どの様に直せば良いのでしょうか?

 A : 自筆証書遺言書の訂正に関してですが、この場合には普通の契約書などの訂正よりも厳格な方式が定められています。以下、手順を書いておきますが、作成時と同様、“自筆”が大前提です。
 ①遺言書に加除・変更する場所を指示し、
 ②その部分に加除・変更した旨を付記し、
 ③その付記したところに署名をし、
 ④加除・変更したところに押印する。

 特に“署名”に関しては、一般の契約書等では要求されていないところなので忘れないよう注意が必要です。

 ご質問では、遺言書の作成時の訂正ではなく、一度作った遺言書に後日訂正を加えたいということですから、むしろ新しく遺言書全体を書き直した方が、間違いもなく確実かもしれませんね。 その場合、古い方の遺言書を破棄しない限りは遺言書が二通存在することになりますが、古い方の遺言書の内容と抵触する部分は新しい方の遺言書により撤回されたものとして扱われますから、法律上は特に『〜に関しては撤回して、新たに〜とする』などと書かなくとも良いことになっています。

 なお、同じように“自分で書く”秘密証書遺言書の訂正も自筆証書遺言書と同様の訂正方法で構いませんが、既に公証役場に持っていって作ってしまったものに関して訂正を加える訳ですから、訂正のために一度開封してしまう関係上、再度、秘密証書遺言書にしようと思うのならば、改めて公証役場に出向いて手続をする必要があります。

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