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Q : 父は生前、海外赴任中の私に代わって介護の必要な母の面倒を見ることを条件に、信頼していた叔父に財産の半分を譲る旨の公正証書遺言書を作りました。しかし、現実には叔父は母の面倒をほとんど見ることなく、大学生の妹が授業の合間をぬって母の介護をしています。こういう場合、叔父から父が譲った財産を取り戻すことは出来ますか?
A : 叔父さんに対する『負担付き遺贈』の負担の履行に関する問題ですね。負担付き遺贈は言葉通り、一定の負担を負う(一定の行為をすることが財産受領の条件となる)遺贈ですから、負担付き遺贈の受遺者は”財産の価額を超えない範囲で”義務の履行を果たす責任があり、その義務が履行されない場合には、相続人は『相当の期間を定めてその負担の履行を催告し、その期間内に履行がない場合には、その負担付き遺贈に係る遺言の取消を家庭裁判所に請求することができる』ようになります。
また、ご質問の叔父さんが『自分の家庭のことで精一杯で他まで面倒は見られない』等の理由で、自分から負担付き遺贈を”放棄”したというような場合には、遺言書に特別にそういう場合の対応等が書いていない限りは、お母さん(負担の利益を受けるべき者)自身が受遺者(負担付きで叔父さんに譲られるはずだった財産の受取人)となることも出来ます。
なお、遺贈を定めた遺言の一部、若しくは全部が取り消された場合には、その財産は相続人全員の共有状態となりますから、改めて遺産分割協議を行い財産の取得者を決める必要があります。
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