Q : 私はいわゆる天涯孤独の身です。私が死んだら、私の財産はどうなってしまうのでしょうか。相続人のない財産は国庫に持っていかれると聞いたのですが。

 A : 相続が開始すると、先ずはあなたの戸籍の調査がされます。その結果、本当に相続人が一人も居ないとなると、あなたが生前に借金をしていたとすればその債権者や生前あなたの療養監護をし特別縁故者として財産分与を受けられる可能性のある人といった”利害関係人”又は検察官の請求によって、家庭裁判所により『相続財産管理人』が選任されることになります。
 『相続財産管理人』は、相続財産を管理すると同時に相続人となる人がいるようならばその旨を、また、債権者や遺贈を受けた人がいる場合にはその旨を申し出るよう『公告』します。
 この『公告』期間内に申し出がない場合には、後になって相続人であると申し出たとしても認められない(相続できない)ことになります。
 
 戸籍の調査、相続人等の申し出の公告を経て、相続人が本当に一人も居なかった場合、家庭裁判所は被相続人と特別に親しい関係にあった特別縁故者(被相続人と生計を共にししていた人=事実上の配偶者や養子、被相続人の療養監護に努めた人等)の請求により、残った財産の一部、若しくは全部を分け与えることが出来ます。(この場合には、相続人捜索の公告の期間満了後3ケ月以内に請求しなければなりません)
 以上の手続を経た上で、それでも全財産を引き継ぐべき人がいない場合には、最終的に残った財産が国庫に帰属することになります。(民法959条)
 
 なお、あなたがご自分の財産を引き継いでほしい人が具体的にいる場合には、その人と死因贈与契約を結んでおくか、或いは遺言書によりその人に財産を遺贈する旨を書き残した上で遺言の執行者を指定しておけば、あなたの財産は指定した人に確実に受け継がれることになります。
 
 いずれにしても、ご自分の力で苦労して築いた財産ですから、あなたが亡くなった後もあなたの遺志が反映される様、遺言書を作るなり特定の人と死因贈与契約を結ぶなど、ご自分の意思を形にして残し置くことは重要なことです
 公証役場まで行って、時間とお金のかかる公正証書遺言書を作るのはどうも嫌だいというのであれば、自筆証書遺言書で十分です。①全文を自書②日付を入れる③署名・押印するという要件だけしっかりと押えておけば、先ずは安心です。
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