Q : 公正証書遺言書を作る場合には『証人2人以上』が必要だと聞いたのですが、その証人には何か決まりがあるのでしょうか? 私としては信頼している孫娘になって欲しいと考えているのですが、大丈夫ですか。


 A : 先ず初めに、公正証書遺言書の作成に関する要件を見てみましょう。
 公正証書遺言書は①証人二人以上の立会いの下、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、③公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し印を押す。⑤最後に公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押す。という、文章にすると大変に手間のかかる課程を経て、作成されます。

 さて、ご質問にある『証人』に関してですが、法律は証人及び立会人に関して
 Ⅰ)未成年者
 Ⅱ)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
 Ⅲ)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
 の三者を欠格事項該当者(民法974条)として挙げています。
 つまり、上記の三者以外の人であれば、特別な制限無く、公正証書遺言書の証人になれることになります。

 以上に照らして見ると、『証人』を孫娘に頼みたいとのことですが、孫娘はⅡ)の推定相続人(あなたの子)の直系血族に当たりますから、証人にはなれないことになります。  いくら信頼していても、利害関係の範囲にある人は証人になる資格がないということですね。

 なお、公正証書遺言書を作ろうというときには原案の作成や公証人との打ち合わせ等で専門家に協力してもらうケースが多いので、そういう場合には依頼者の希望により各専門家の方が”信頼できる”証人を用意するのが普通ですから、もし仮に「証人になってくれそうな人がいないから、公正証書での遺言書を作るのは諦めようか?」と考えている様なら、先ずは無料相談などに「証人を用意してくれるのか?」など、問い合わせてみると良いでしょう。

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