Q : 今度、遺言書を作ろうと考えているのですが、どうせ残すのならば自分の元気な姿を孫たちにも見て欲しいと思い、ビデオで遺言をしようと思うのですが、そういう遺言も認められますか?


 A : 遺言書の作成は民法の規定(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言)により、厳格な様式が定められていて、それ以外の方法による遺言書は認められません。ですから、ご質問の『ビデオによる遺言』は、相続人間に争いが生じた場合など何かあったときにはその効力が否定されることになってしまいます。
 とはいえ、例えば自筆証書遺言書を書いている姿をビデオに撮影しておくことは、いざ相続問題が生じた場合などにその遺言書が間違いなく本人が書いたものであることやその遺言書を書いた当時、本人に十分な判断能力があったことの証明にはなるでしょうし、遺言書の内容に関するコメントを付けておけば、遺言書作成に際しての自分の思いや考えを知らせることができるという意味で、決して無駄ではありません。

 また、これはあくまでも相続人側の問題ですが、遺産分割に関しては、争いが無く全員の同意があれば法定相続分或いは遺言書による指定に関係なく相続人がその内容を自分たちで自由に決めることが出来ますから、相続人の方たちがビデオによる遺言の内容通りの遺産分割をしてくれた場合には、ビデオによる遺言が実質的に(表面上)有効となるようなケースもあるでしょう。 

 しかし、原則はあくまでも法律に則った遺言書を作成し、『ビデオ遺言』は遺言書に書けない(書いても法律上意味を持たない)あなた自身の思いや考えを伝える為の補助的なものという認識でいないと後々余計な争いを生むことにもなりかねません。

 遺言書を作る際にはきちんと”法律に則った有効な”遺言書を作るようにしましょう。

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