Q : 私には息子が2人居るのですが、一人は10年以上前に家を出たきり何の連絡もありません。私ももう年なので、遺言書を書こうと思っているのですが、遺言書を書くにあたって、ここ数年私と同居し、体が思うように動かなくなった私の世話もしてくれているもう一人の息子に私の全財産を継がせたいと思うのですが、家を出たきりの息子にも遺留分というのがあると聞き、心配になりました。こういう場合どうすればよいのでしょう?


 A : 先ず初めに『廃除』について説明します。『廃除』とは、遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して”虐待”、”重大な侮辱”を加えたときや、推定相続人自身に”その他著しい非行”があった場合(民法892条)に、家庭裁判所に請求することで、その本人の相続権を奪うという制度です。
 この『廃除』の制度をご質問のケースに当てはめると、家を出たきりの息子さんのあなたに対する”虐待”や”重大な侮辱”、息子さん自身の”著しい非行”の有無が問題になります。つまり、暴力や侮辱(精神的な暴力)を振るって出て行ったとか、家を出ている間にどこか知らないところで勝手に多額の借金を作ってその肩代わりをさせられたとか、・・・・・そういう事実があれば廃除請求は認められる(家を出た息子さんに子が居なければ、世話をしてくれている息子さんに全財産を残せる)でしょうが、息子さんの暴力の原因があなた自身の態度(挑発的な態度)であったり、侮辱も一時的なものであったりという場合には、『廃除』が認められない場合もあります。(多額の借金の肩代わりなどは十分に廃除の原因になるとは思いますが)

 なお、この『廃除』は被相続人の生前に請求することも出来ますし、遺言書によって死後に遺言執行者によってすることも出来ます。遺言書で行った場合には、『廃除』された相続人は被相続人との関係で被相続人の死亡のときに遡って相続人としての地位を失うことになります。また、もしも本人(家を出た息子)に子供が居ればその子に『代襲相続』されることになります。

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