Q : 私は姉と弟が居ます。先日、父親が亡くなり実家を継いだ私が遺品の整理などを終え久しぶりに兄弟が集まり父の遺産の分配について話し合いをしたのですが、その時になって初めて、兄弟3人とも父から遺言書を預かっていたことを知りました。内容は主に土地・建物の分配に関することでしたが、その中に幾つか兄弟同士で内容の被るものがありました。こういう場合、どの様に処理したらよいのでしょうか?


 A : 遺言書は被相続人の最後の意思表示ですから、原則、その意思は尊重されなければなりません。もちろん、兄弟姉妹を除く推定相続人には遺留分が認められていますからそれを侵すような内容は認められませんが、場合によっては、それが被相続人の意思なのであればその意思を実現させてあげることもまた、相続人(子)の義務と言えるかもしれません。

 さて、ご質問によると兄弟3人が3人とも父親から遺言書を受け取っていたということですが、遺言書の原則として”新しい遺言書が古い遺言書に優先”します。(民法1023条1項・『前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす』)
 ですから、先ず初めにしなければならないことは、それぞれの遺言書の日付を確認することです。 その上で、一番新しい遺言書の内容を実現すれば良いという事になります。

 ここで一つ忘れてはいけないことは、日付の新しい遺言書が優先するとは言っても、新しい遺言書があるということで古い遺言書が全て無効になるというわけではないということです。  つまり、複数の遺言書が発見された場合には先ずは新しい遺言書の内容が優先されますが、その新しい遺言書の内容と抵触しない部分に関しては、古い方の遺言書の内容も未だに有効であるということです。
 別の言い方をすると、古い遺言書と内容的に抵触する新しい遺言書があれば、その新しい遺言書に「前の(古い)遺言書で書いた〜を撤回する」とか「取り消す」という言葉が無くとも自動的にその抵触する部分は新しい遺言書の内容に訂正されたことになりますが、それ以外の部分に関しては新しい遺言書と共に有効なものとして扱われるということです。

 因みに、遺言書の作成年月日が実際の作成年月日よりも何年も先の日付で書かれているような遺言書は、それが明らかになれば遺言書の効力自体が否定される(遺言書は無効)可能性もありますから、遺言書を書くときには日付の記載はきちんと、本当の作成年月日を書くようにしましょう。

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